よくある質問

ゴルフクラブが折れてしまったのですが、どうしたらよいですか?

ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内での事故の場合、補償対象となります。
補償対象となる場合には、事故受付センターへ連絡をお願いします。

セルフプレー時にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合は保険金支払いの対象になりますか?

原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは補償対象にはなりません。 セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて同伴競技者以外の第三者※の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

※具体的には次の方をいいます。
ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレーヤー 等

ゴルフバッグが壊れてしまいました。保険金の支払い対象になりますか?

いいえ、補償対象にはなりません。破損・曲損事故で補償対象になるのはゴルフクラブのみです。ゴルフクラブ以外のゴルフ用品(ゴルフバック・ゴルフウェア等)は、ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内で起きた盗難被害のみ補償対象になります。

自宅の庭でゴルフの練習中、あやまってボールを外に飛ばし、隣家のガラスを割ってしましました。補償対象になりますか?

はい、補償対象になります。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を破損して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払します。 (三井住友海上のみ:「他人の財物」には、ゴルフカート等他人から借りたり預かったりしたものは含まれません)

ゴルフ練習場で初心者の友人にゴルフの指導をしていたところ,その友人の打球が他の練習者にあたりケガをさせてしまいました。被害者からは指導者である私が悪い,として損害賠償請求を受けていますが,このような事故は私が契約しているゴルファー保険の対象になりますか?

被保険者自身がゴルフの練習,競技または指導中に生じた事故のため対象になります。
ゴルフ場へ連れて行った子供がパッティンググリーンの芝を掘り返してしまい,ゴルフ場から損害賠償請求を受けています。私が契約しているゴルファー保険の対象になりますか?
ゴルファー保険の保険金の支払い対象になるのは、被保険者自身がゴルフの練習,競技または指導中に生じた事故であることが要因ですので、対象になりません。

パター・ゴルフはゴルファー保険で補償できますか。

ゴルフと似ていますが,いわゆる「ゴルフ」とは異なるスポーツですので,補償の対象とすることはできません。 他に「ケイマンゴルフ」「ターゲット・バード・ゴルフ」も同様に補償の対象にはなりません。

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